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相続税の申告・贈与税の申告

事業承継コンサルティング相続税は1つの申告について10人が作成すれば10人とも、100人が作成すれば100人とも違う税額が算出される申告書が作成されると思われます。

相続税の申告にあっては、遺産分割が成立している事により適用が受けられる規定もあるため遺産分割を申告期限までに成立させる事をお勧めします。
遺産分割協議の不成立によるデメリットを避け、財産の評価を適正に行い、遺産分割協議は相続人の承継する財産や債務を確定し、後の紛争等を起こさないためにも早期に成立させる事が重要です。

当事務所においては、相続税対策のご依頼を頂くと「過去の申告書の確認」「現状の把握(財産の評価など)」「相続税の試算」等を行い、提案内容を提示し、ご相談しながら対策を講じています。
相続税の申告・贈与税の申告も安心して当事務所にお任せ下さい。
ご相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にご連絡下さい。

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