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相続発生前の方へ

【4】 納税手段 ~納税は金銭で一時納付できますか?~

相続税は申告期限(相続の開始から10ヶ月後の応当日)までに現預金等の金銭をもって一時に納付することが原則です。

しかし、相続財産の大半が不動産や同族会社の株式で占めている場合が多く、その納税に困る事も少なくありません。

そのため事前に予想される納税額について現預金等で納付が可能かどうかを検討し、その納付が困難とする場合には、延納や物納によって納付が出来る状態に相続の発生前から事前に準備しておく必要があります。

▼税務関連用語集

納付形態 対処方法
原 則 金銭で一時に納付 生命保険金等への加入 など
例 外 分割払い(延納) 賃貸物件建築等による資金確保 など
物で支払(物納) 土地等の整理(測量、賃借関係) など

【1】財産整理  【2】遺産分割  【3】納税資金

【4】納税手段  【5】相続税対策

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