相続発生前の方へ

【4】納税手段 ~納税は金銭で一時納付できますか?~

相続税は申告期限(相続の開始から10ヶ月後の応当日)までに現預金等の金銭をもって一時に納付することが原則です。

しかし、相続財産の大半が不動産や同族会社の株式で占めている場合が多く、その納税に困る事も少なくありません。

そのため事前に予想される納税額について現預金等で納付が可能かどうかを検討し、その納付が困難とする場合には、延納や物納によって納付が出来る状態に相続の発生前から事前に準備しておく必要があります。

(1)相続税が掛かるかどうか
  納付形態 対処方法
原則 金銭で一時に納付 生命保険金等への加入 など
例外 分割払い(延納) 賃貸物件建築等による資金確保 など
物で支払(物納) 土地等の整理(測量、賃借関係) など
相続発生前の方へ
奥典久税理士事務所への相談・お問合わせはお気軽に!
無料相談・お見積りはこちら
奥典久税理士事務所へのお問合わせ
  • 電話でのお問合わせ
    電話でのお問合わせ: 06-6377-2509
  • 事務所所在地
    事務所所在地 531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目7番6-503 茶屋町北シティタワー
アクセスマップ

拡大して表示する

  1. ホーム
  2. »
  3. 納税手段
  • 電話でのお問合わせ: 06-6377-2509
  • 事務所所在地 531-0071 大阪府大阪市北区中津1丁目7番6-503 茶屋町北シティタワー