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相続発生前の方へ

【2】 遺産分割 ~遺産分割は揉めませんか?~

遺産分割協議について、お話をすると「子供達は仲が良いから大丈夫!」と言われる時がありますが、実際に相続が発生すると相続人だけではなく外野から何らかの情報が入り、折角仲が良かったのに相続を機に仲が悪くなってしまうこともあります。

将来、相続人で揉めないためにも、あなたの意思表示として遺言書を作成しておくことをお勧めします。実際、子供達が仲良く分割協議ができるのであれば、その遺言を放棄すれば財産を分割協議により分割することは何ら問題の無いことです。

▼税務関連用語集

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 遺言者が口述し、公証人が筆記 遺言者本人による自署
証人・立会人 2人以上の証人の立会い必要 不   要
署名・捺印 本人・証人・公証人 本   人
検  認 不   要 家庭裁判所で検認必要
長  所 ・紛失や改ざんの心配がない
・遺言内容に不備が生じにくい
・簡単に作成できる
・他人に知られることがない
短  所 ・費用がかかる
・手続きが面倒
・遺言内容が他に知られる
・紛失や改ざんの心配がある
・内容に不備が生じる事がある
・自筆できる人に限られる

※偏った遺贈などは遺留分について十分に注意して下さい。

≪遺留分≫

相  続  人 遺  留  分
配偶者 と 子(代襲相続人) 被相続人の財産の1/2
配偶者 と 親(直系尊属)
配偶者のみ や 子のみ
親(直系尊属)のみ 被相続人の財産の1/3
兄弟姉妹 遺留分はありません

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