【5】相続税対策 ~事前の対策は大丈夫ですか?~
と質問を受ける事がありますが、各人の財産内容は千差万別です。
個々の事案ごとに試算を行い、検討し、実施するものです。
そのためある人には最適でもある人には最悪の結果をもたらすことがあります。
既に相続対策が完了していると思われている方も税制は毎年改正され、各人の生活状況等も日々変化しています。
必ず毎年の見直しをする事をお勧めします。
くれぐれも「相続税(=税金)の対策」に偏ることなく「相続(=人)の対策」を検討の上、専門家と十分相談し、実施するようにして下さい。
相続税が安くなる方法
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相続開始前
事前の相続税対策で大幅に相続税が安くなることがあります。
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相続開始後
相続が開始後でも次の方法により安くなることがあります。
- 遺産の分割方法により・財産の評価方法により・申告書の作成方法により
最も基本的な事前の相続税対策を御紹介しますが、個々に注意しなければならないことがありますので参考程度に見るようにして下さい。
(1)生命保険への加入
相続人が死亡保険金を取得した場合には非課税として次の金額が控除されます。
非課税金額:500万円 x 法定相続人の数
例)現金1,500万円を保険料として支払い、生命保険金1,500万円取得した場合
法定相続人は子供3人として試算しています。(※ 非課税金額:500万円 x 3人 = 1,500万円)
| 払込前財産 | 相続税額 | 保険取得後 | 相続税額 | 節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000万円 | 1,800万円 | 20,000万円 | 1,500万円 | 300万円 |
| 50,000万円 | 11,700万円 | 50,000万円 | 11,100万円 | 600万円 |
| 100,000万円 | 31,900万円 | 100,000万円 | 31,150万円 | 750万円 |
- 払込前財産: 相続財産が生命保険金以外であるとした財産
- 保険取得後: 相続財産に生命保険金が1,500万円含まれているとした財産
- 節税額は非課税によって控除されたことによる純粋な効果額です。
(2)110万円の贈与税の非課税を活用
例)子供3人に毎年110万円づづの贈与を10年間(合計3,300万円)行った場合
法定相続人は子供3人として試算しています。
| 贈与前財産 | 相続税額 | 贈与後財産 | 相続税額 | 節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000万円 | 1,800万円 | 16,700万円 | 1,155万円 | 645万円 |
| 50,000万円 | 11,700万円 | 46,700万円 | 10,380万円 | 1,320万円 |
| 100,000万円 | 31,900万円 | 96,700万円 | 30,380万円 | 1,520万円 |
- 贈与が適正に行われる必要があります。
(3)相続時精算課税(2,500万円が贈与財産から控除される規定)
この規定は贈与税を計算する際に、2,500万円が控除され贈与税が掛からないと言うことで魅力的に思われますが、留意点が大変多いため、必ず専門家に相談して下さい。
一度選択すると、後に取り消すことは出来ません。
非課税規定ではありません。
(4)遊休地に賃貸物件を建築
例)遊休地に賃貸マンション7,000万円(内2,000万円借入)を建築した場合
法定相続人は子供3人として試算しています。
[前提条件]
各建築前財産のうち、遊休地(200平方m)10,000万円、現金5,000万円が含まれている。建物の固定資産税評価額4,200万円、借地権割合70%、借家権割合40%の地域、全室満室、小規模宅地の減額を50%適用するものとする。
| 建築前財産 | 相続税額 | 建築後財産 | 相続税額 | 節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 20,000万円 | 1,800万円 | 9,120万円 | 112万円 | 1,688万円 |
| 50,000万円 | 11,700万円 | 39,120万円 | 7,348万円 | 4,352万円 |
| 100,000万円 | 31,900万円 | 89,120万円 | 27,348万円 | 4,552万円 |
- 資金収支は十分検討して下さい。
(5)同族会社の株価引下げ
同族会社の株式の評価方法は、次の価額を計算して行います。
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類似業種比準価額
配当、利益、純資産を基に計算を行うため、その3要素を下げる事がポイントとなります。
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純資産価額
相続税評価額の資産から負債等を控除して算定した、純資産額を基に行うため、その純資産額を下げる事がポイントとなります。
株価対策は会社の財産や損益に大きな変動が生じるためご注意下さい。
会社の将来の方向性を視野に入れた対策である事が重要です。
その為、単純な利益引下げは会社の安定を揺るがす事にもなりかねません。よって、事業の採算性も考慮入れた会社分割、合併などの検討も必要です。
(6)養子縁組
養子を1人行うことにより下記の相続税のメリットが生じます。
- 生命保険金等の非課税金額: 500万円増加
- 退職手当金等の非課税金額: 500万円増加
- 相続税の基礎控除額: 1,000万円増加
- 税率区分: 法定相続人の各取得金額に変動が生じるため税額が下がります。
養子縁組により上記のメリットが生じますが、非常に問題が多いため、当事務所ではお勧めしていません。
特に要望があり、また、養子縁組による問題点を十分ご理解頂いた場合には、お手伝いさせて頂きます。
相続(税)対策について
相続は人の死亡により発生するものですから、自分自身の死亡後について考えることを敬遠される方が多くいらっしゃいます。
そのため、相続する予定の子供などが将来を不安に感じ事前に相続(税)対策を行っておきたいと思っても親に相談ができなかったり、相談を持ちかけても「私を殺すつもりか!」「亡くなるのを待っているのか!」などと言われたりとなかなか話を持ち掛けられない状態である場合も多く存在します。
そして、実際に相続が発生すると相続人の間で遺産分割協議がまとまらなかったり、相続人が相続税に苦しんだりと多くの問題を抱える事があります。
つまり、銀行からの借金(債務)を残さないでも、自分の死後における財産の承継者を定めていない事や相続税について生前より考えていないことは、大きな債務を残しているのと同様であり、ケースによっては借金等を残すよりも問題が複雑化することがあります。
人が亡くなる事、それも自分の親が亡くなる事を望む方など誰もいません。
しかし、人には寿命がありいつかは相続がすべての人に発生します。その相続について相続税が掛かるかどうかはあるでしょうが、すべての人に相続が発生することは事実でありその事は十分にご理解下さい。
相続(税)対策をする場合にはいつも
「どうか健康に留意して下さい。」
「だれも亡くなる事は望んでいません。」
「長生きすることが最大の相続(税)対策です。(長期間ほど対策は行いやすい)」
とお話をして、長いお付き合いをしながら自分の事の様に考え、ご相談の中から様々な対策を講じさせていただいております。
ご家族の中で相談していただく事が最も重要な事ですが、その中に専門家を含め将来の計画を話し合われては如何でしょうか?



